保険料について(保険料率・軽減など)
- 後期高齢者医療制度は、被保険者の皆様の保険料によって支えられています。
《保険料の推移》
| 平成20~29年度 | 平成30・令和元年度 | 令和2・3年度 | 令和4~7年度 | 令和8年度 | |
| 均等割額 | 43,700円/年 | 45,000円/年 | 47,800円/年 | 49,700円/年 | 55,440円/年 |
| 所得割率 | 7.9% | 8.1% | 8.9% | 9.7% | 11.09% |
【保険料の軽減措置】
- 所得の低い世帯の方には、均等割額が軽減されます。(7割(※)、5割、2割)
(※)令和8・9年度の医療保険料のみ、国の交付金により7.2割軽減になります。 - 後期高齢者医療制度に加入する前日に、健康保険、共済組合や私学共済組合の被保険者(組合員)の被扶養者(サラリーマンの妻で専業主婦である方や扶養される親など)であった方については、資格取得後、2年間は均等割額が5割軽減されます。(所得割額については、当分の間、ご負担はございません。)
| 保険料軽減制度(被保険者が1名の場合) | ||
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軽減割合 【均等割】 |
対象者 | 軽減後の均等割額 (医療分+子ども分) |
| 7割軽減 (医療分のみ7.2割軽減) |
世帯の総所得金額等が、基礎控除(43万円)以下の世帯 | 15,549円/年 |
| 5割軽減 |
世帯の総所得金額等が、 |
27,720円/年 |
| 2割軽減 |
世帯の総所得金額等が、 |
44,352円/年 |
※保険料が均等割額のみの場合は100円未満切り捨て
- どんなに所得が高い方でも、保険料には限度額が決まっています。(賦課限度額)
令和8年度 医療分 85万円 子ども分 2万1千円 - 上記の保険料軽減制度のほか、災害にあわれた方などを対象とした保険料の減免制度があります。
災害などにより保険料の納付が困難な時は、保険料の減免を受けられる場合がありますので、
お住まいの市町の担当窓口まで、お早めにご相談ください。
- 保険料や制度についての詳細は、福井県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
アンケート
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お問い合わせ先
健康医療局健康政策課
電話番号:0776-20-0697 | ファックス:0776-20-0726 | メール:kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












