保険料について(保険料率・軽減など)

最終更新日 2026年4月1日ページID 004474

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  • 後期高齢者医療制度は、被保険者の皆様の保険料によって支えられています。
《保険料の推移》
    平成20~29年度 平成30・令和元年度 令和2・3年度 令和4~7年度 令和8年度
均等割額 43,700円/年 45,000円/年 47,800円/年 49,700円/年 55,440円/年
所得割率 7.9% 8.1% 8.9%  9.7% 11.09%

 

【保険料の軽減措置】

  • 所得の低い世帯の方には、均等割額が軽減されます。(7割(※)、5割、2割) 
    (※)令和8・9年度の医療保険料のみ、国の交付金により7.2割軽減になります。
  • 後期高齢者医療制度に加入する前日に、健康保険、共済組合や私学共済組合の被保険者(組合員)の被扶養者(サラリーマンの妻で専業主婦である方や扶養される親など)であった方については、資格取得後、2年間は均等割額が5割軽減されます。(所得割額については、当分の間、ご負担はございません。)

 

保険料軽減制度(被保険者が1名の場合)

軽減割合

【均等割】

対象者 軽減後の均等割額
(医療分+子ども分)
7割軽減
(医療分のみ7.2割軽減)
世帯の総所得金額等が、基礎控除(43万円)以下の世帯  15,549円/年
5割軽減

世帯の総所得金額等が、
基礎控除(43万円)+ 31万円 × (被保険者数)以下の世帯

27,720円/年
2割軽減

世帯の総所得金額等が、
基礎控除(43万円)+ 57万円 × (被保険者数)以下の世帯

44,352円/年

                                  ※保険料が均等割額のみの場合は100円未満切り捨て  
 

  • どんなに所得が高い方でも、保険料には限度額が決まっています。(賦課限度額)
    令和8年度
    医療分  85万円
    子ども分 2万1千円
     
  • 上記の保険料軽減制度のほか、災害にあわれた方などを対象とした保険料の減免制度があります。
    災害などにより保険料の納付が困難な時は、保険料の減免を受けられる場合がありますので、
    お住まいの市町の担当窓口まで、お早めにご相談ください。

 

  

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