マイナンバーカードの健康保険証利用について
健康保険証の新規発行終了について
資格確認書の交付について
申請不要で資格確認書をお届けします。(令和8年7月末まで)
申請不要で資格確認書をお届けします。
「資格情報のお知らせ」をお届けします。資格確認書とは異なり、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできませんので、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証の御利用をお願いします。
まずは、マイナンバーカードを持っているか、健康保険証利用の登録をしているかの御確認をお願いします。
健康保険証の利用登録をしているか分からないときは、医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、利用登録が済んでいない方には利用登録の案内がされます。

マイナンバーカードでの健康保険証利用(マイナ保険証)のメリット
マイナンバーカードには電子証明書の有効期限があります!
電子証明書の有効期限は、年齢を問わず発行日から5回目の誕生日までです。
・引き続き、電子証明書を利用するには、更新手続きが必要です。
・電子証明書切れから3か月間は、引き続きマイナ保険証で受診可能です。
※ただし、診療情報・薬剤情報等の提供はできません。速やかに再発行手続きをしてください。
電子証明書の有効期限切れから3か月経過すると、マイナ保険証が利用できません。
・有効期限が切れる前に、更新手続きをお願いします。
・有効期限が切れてから再発行手続きをされなかった場合、3か月以内に資格確認書が交付されます。
利用方法
詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。
1 マイナンバーカードを申請
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、以下の3つの方法により申請できます。
・ オンラインで申請する(パソコン・スマートフォンから)
・ 郵便で申請する
・ まちなかの証明写真機から申請する
詳しくは、こちらをご確認ください。
マイナンバーカードを申請する – マイナンバーカード総合サイト
2 マイナンバーカードを健康保険証として登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が必要となります。以下の3つの方法により登録することができます。
・医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで登録する
・「マイナポータル」から登録する
・セブン銀行ATMから登録する
3 医療機関・薬局でマイナンバーカードを使って受付
(1) 顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
(2) 本人認証を行う(顔認証・暗証番号)
(3) 薬剤情報や診療情報などの情報提供の同意を選択する
なお、 令和6年10月7日からすべての情報を一括で同意することができるようになりました。
※ 障害がある等によりご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに 置くことが難しい等の
やむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者の
マイナンバーマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。
なお、本人認証はご本人が行うようにしてください。
(暗証番号の入力が困難な場合には暗証番号の設定不要のマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の発行をご検討ください。)
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- マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)(新しいウィンドウが開きます)
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