マイナンバーカードの健康保険証利用について

最終更新日 2025年5月20日ページID 060831

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健康保険証の新規発行終了について

令和6年12 月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。これからは、マイナ保険証で医療機関等を受診しましょう!
 
マイナンバーカードをお持ちでない方や、持っていても健康保険証利用の登録を行っていない方には、健康保険証の有効期限が切れるまでに保険者から「資格確認書」が交付され、資格確認書でこれまでどおり保険診療を受けることができます。ご安心ください。
また、今、お手持ちの保険証は有効期限まで利用できます。
政府広報、厚生労働省。あしたの暮らしをわかりやすく。まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療をあなたに。2024年12月2日に、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。切り替えがまだお済みでないかたも申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。また、2024年12月2日時点で有効な保険証は、最長1年間ご利用になれます。有効期限が切れる場合でも、必要なかたには資格確認書が交付されます。マイナ保険証をお持ちでないかた。申請不要で資格確認書をお届けします。後期高齢者のかた。申請不要で資格確認書をお届けします※2026年7月末まで。マイナ保険証での受診が困難なかた(ご高齢のかた・障害をお持ちのかたなど)。申請いただくことで資格確認書をお届けします。診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。さらに詳しい情報は「政府広報 マイナ保険証」で検索。二次元コード。政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ」

診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、様々なメリットがあるマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
 

資格確認書の交付について

後期高齢者医療に加入されている方
 
申請不要資格確認書をお届けします。(令和8年7月末まで)
その他の医療保険に加入されている方
マイナ保険証をお持ちでない場合
 申請不要資格確認書をお届けします
マイナ保険証をお持ちの場合
 「資格情報のお知らせ」をお届けします。資格確認書とは異なり、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできませんので、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証の御利用をお願いします。
 
マイナ保険証での受診が困難な方(御高齢の方や障害をお持ちの方など)につきましては、加入されている医療保険に申請いただくことで、資格確認書をお届けします
その他の方で資格確認書が必要な場合、マイナ保険証の登録解除をすることで資格確認書をお届けします。登録解除の手続きにつきましては、加入されている医療保険に御相談ください。

まずは、マイナンバーカードを持っているか、健康保険証利用の登録をしているかの御確認をお願いします。
健康保険証の利用登録をしているか分からないときは、医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、利用登録が済んでいない方には利用登録の案内がされます。
 

マイナンバーカードでの健康保険証利用(マイナ保険証)のメリット

☛ データに基づくより良い医療を受けることができる
 薬剤情報や診療情報、特定健診情報などの提供に同意をすると、お薬手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師や薬剤師とスムーズに共有することができます。
 
☛ 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除
 限度額適用認定証の発行手続きが不要となり、高額療養費の限度額を超える支払が免除されます。
 
この他にも様々なメリットがあります。詳しくはこちらをご確認ください。

 

マイナンバーカードには電子証明書の有効期限があります!

電子証明書の有効期限は、年齢を問わず発行日から5回目の誕生日までです。
 ・引き続き、電子証明書を利用するには、更新手続きが必要です。
 ・電子証明書切れから3か月間は、引き続きマイナ保険証で受診可能です。

  ※ただし、診療情報・薬剤情報等の提供はできません。速やかに再発行手続きをしてください。


電子証明書の有効期限切れから3か月経過すると、マイナ保険証が利用できません。
 ・有効期限が切れる前に、更新手続きをお願いします。
 ・有効期限が切れてから再発行手続きをされなかった場合、3か月以内に資格確認書が交付されます。

 

利用方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下のお手続きが必要となります。
詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。


 1 マイナンバーカードを申請
  マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、以下の3つの方法により申請できます。
  ・ オンラインで申請する(パソコン・スマートフォンから)
  ・ 郵便で申請する
  ・ まちなかの証明写真機から申請する

  詳しくは、こちらをご確認ください。
   マイナンバーカードを申請する – マイナンバーカード総合サイト


 2 マイナンバーカードを健康保険証として登録
  マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が必要となります。以下の3つの方法により登録することができます。
  ・医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで登録する
  ・「マイナポータル」から登録する
  ・セブン銀行ATMから登録する

 3 医療機関・薬局でマイナンバーカードを使って受付
  (1) 顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
  (2) 本人認証を行う(顔認証・暗証番号)
  (3) 薬剤情報や診療情報などの情報提供の同意を選択する
    なお、 令和6年10月7日からすべての情報を一括で同意することができるようになりました。  

※ 障害がある等によりご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに 置くことが難しい等の
  やむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者の
  マイナンバーマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。
  なお、本人認証はご本人が行うようにしてください。
  (暗証番号の入力が困難な場合には暗証番号の設定不要のマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の発行をご検討ください。)

顔認証マイナンバーカードについて(厚生労働省)

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