福井県農業振興地域整備基本方針 | 福井県ホームページ

最終更新日 2026年5月7日ページID 032266

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福井県農業振興地域整備基本方針

 福井県では、将来にわたって農業を持続的に発展させるとともに、食料の安定供給や良好な農地の確保を図るため、福井県農業振興地域整備機構方針(基本方針)を策定しています。
 令和7年6月の国の「農用地等の確保等に関する基本指針」の見直しを受け、令和8年3月に基本方針を変更しました。

面積目標について

 基本方針において、令和17年時点で本県の確保すべき農用地区域内の農地面積(面積目標)を37.0千haと設定しました(参考:令和5年末現在37.5千ha)。

面積目標の管理について

 面積目標の着実な達成を図るため、本県の農用地区域内農地面積を以下の2つの手法により管理します。

(1)除外目的変更の動向に基づく管理(フロー管理)

 年間(1月1日~12月31日)の農振法第13条第2項の基づく一般の農地転用のために行う農用地区域 からの除外(除外目的変更)が、一般転用年間許容量を上回った場合、翌年度に市町が行う除外目的変更に際して、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置※)の内容を記載した書面の提出を求めます。

(2)全体農地面積の動向に基づく管理(ストック管理)

 農用地区域内農地面積が都道府県目標を下回ることが判明した場合、翌年度以降に市町が行う除外目的変更に際して、影響緩和措置の内容を記載した書面の提出を求めます。

 ※影響緩和措置の内容:農用地区域への農地の編入、荒廃農地の解消、農用地造成のいずれか。

一般転用年間許容量について

 本県の一般転用年間許容量は5.5haです。

令和8年度の影響緩和措置の要否

 不要

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