県立高等学校の授業料・就学支援金について

最終更新日 2026年5月1日ページID 004299

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県立高校の授業料について

 県立高等学校の授業料については、福井県立高等学校等授業料徴収条例により下記の表のとおり定められています。ただし、国の高等学校等就学支援金制度および県の授業料減免制度に該当する場合は授業料の負担はなくなり、無償化されます。

 ○授業料の無償化についての詳細はこちらをご覧ください。
 

<授業料の額>

区分 授業料
全日制 年額 118,800円
(月額 9,900円)
定時制 単位制 1教科1単位あたり
1,620円
通信制 単位制 1教科1単位あたり
350円

※上記授業料とは別に、PTA会費、修学旅行の積立金等の学納金(学校ごとに額が異なる)が徴収されます。 
 

<納入方法>

 〇全日制の授業料は、月額に分割して毎月納入していただきます。
    ただし、3年生(卒業生)の3月分は、2月分と併せて納入していただきます。

 〇定時制・通信制の単位制の授業料は、前期分はその二分の一相当額を4月と7月に、

  後期分はその二分の一相当額を10月と1月に納入していただきます。
 

授業料無償化制度について

国の授業料支援制度

1.高等学校等就学支援金(新制度)

  家庭の経済状況にかかわらず、高校生等が安心して教育を受けることができるよう、

  授業料を支援しています。(所得制限はありません)

  ※日本国籍以外の方については国籍・在留資格等の要件があります。

  詳細はこちら ➡ 高等学校等就学支援金(新制度)リーフレット

 

2.高校生等・新修学支援

      高等学校等就学支援金(新制度)の対象外となる外国籍生徒に対し、授業料を支援しています。

    詳細はこちら ➡ 高校生等・新修学支援リーフレット

 

国の支援制度については下記リンクより文部科学省のホームページをご覧ください。

高校生等への修学支援:文部科学省


申請については、各学校から案内がありますので、学校の指示に従ってご提出ください。


県の授業料減免制度

 福井県では、国の就学支援金制度に該当しない方で、一定の基準を満たす場合に、授業料の全部または一部を免除します。

 

<減免該当基準>(福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則第2条)

 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯の生徒

 2 当該年度の市町村民税が非課税または均等割の世帯の生徒

 3 父または母の死亡により、授業料の納入が困難になったと認められる世帯の生徒

 4 風水害、火災その他の事由により授業料の納入が困難になったと認められる世帯の生徒

 5 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める世帯の生徒


★令和6年4月より高校授業料無償化制度が拡充されます★
 令和6年4月より、国の高等学校等就学支援金制度が対象とならない世帯の生徒で、扶養する子どもが2人以上いる世帯の生徒については、県が授業料を免除します。
 申請については、各学校から国の就学支援金制度とあわせて案内がありますので、学校の指示に従ってご提出ください。
 

 

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