墓地、埋葬等に関する法律について
墓地、納骨堂または火葬場の経営は、永続性や公益性を確保する観点から、地方公共団体、公益法人、宗教法人、地縁団体に限られており、原則として、個人墓地は認められません。また、経営しようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。
なお、平成24年4月1日から、次に掲げる市および町については、当該市(町)長の許可が必要となります。
福井市、敦賀市、小浜市、坂井市、あわら市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市
永平寺町、池田町、越前町、南越前町、おおい町、若狭町
よって、上記市町内で経営を行いたい場合は、直接各市町へお問い合わせください。
なお、美浜町内においては二州健康福祉センター、高浜町内においては若狭健康福祉センターにご相談ください。
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お問い合わせ先
健康医療局医薬食品・衛生課
電話番号:0776-20-0354 | ファックス:0776-20-0630 | メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)