最終更新日 2023年2月6日 | ページID 001531
STOP!!不法投棄・野外焼却
家庭生活や事業活動に伴って、廃棄物が日々排出され続けています。
この廃棄物をみだりに投棄したり、焼却したりすることは法律で禁止されており、行うと厳しく罰せられます。
不法投棄は重大な犯罪です!
不法投棄とは、「廃棄物をみだりに捨てること」です。
事業活動に伴って排出される産業廃棄物はもちろんのこと、日々の生活から出る一般廃棄物であっても、廃棄物をみだりに捨てることは廃棄物処理法により禁止されています。
また近年、陸上から河川等を通して海へ流れ出たプラスチックごみが海洋汚染を引き起こし、国際的に大きな問題となっています。
廃棄物は、一度不法投棄されると、投棄者の特定など事後の処理が困難になるばかりか、原状回復に莫大な費用と時間を要するとともに、自然環境を破壊することとなります。
建設廃材などが不法投棄された事案
土砂採取跡地に、土砂混じりのコンクリート片や建物解体に伴う瓦などが不法投棄されました。
この事案は、発見が早かったため、すぐさま投棄者に撤去させることができました。
野外焼却(いわゆる野焼き)は禁止されています!
法令で定められた例外を除き、廃棄物を焼却することは廃棄物処理法で禁止されています。
廃棄物の焼却は廃棄物処理基準、他の法令またはこれに基づく処分により行わなければなりません。
野外焼却はダイオキシンが発生するなど、私たちの生活環境に悪影響をおよぼします。
野外焼却が行われていた事案
事業者が、事業活動で生じた木くずなどの廃棄物を野外焼却しました。
発見後、すぐ行為者を指導し野外焼却を止めさせるとともに、廃棄物を適正に処理させました。
この事案は、悪質であったため、警察によって検挙されています。
法令に違反して廃棄物を不法投棄または焼却した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられ、未遂も罰せられます!
不法投棄・野外焼却の情報をお寄せください!!
廃棄物の不法投棄や野外焼却を発見したら、最寄りの健康福祉センターまたは循環社会推進課【不法投棄110番:0776-20ー0584または件名を「不法投棄110番担当あて」にして電子メールjunkan@pref.fukui.lg.jp】までご連絡ください。詳しくは不法投棄情報BOXのページをご覧ください。
不法投棄等防止啓発リーフレット
福井県では、不法投棄や野外焼却等の防止を啓発するために、リーフレットを作成、配布しています。このリーフレットは、県庁循環社会推進課、各健康福祉センター および市町で配布しています。
また、以下のリンクからもデータファイルをダウンロードすることができます。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
循環社会推進課
電話番号:0776-20-0382 | ファックス:0776-20-0679 | メール:junkan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)