現場代理人・主任技術者等の育休等取得について(令和8年4月1日~)
概要
現場代理人や主任技術者等が育児休業等を取得する場合、これまでは技術者の変更が必要となっていましたが、こどもを育てやすい福井の実現に向け、男女を問わず技術者が育児休業等を取得しやすい環境を整えるため、休暇期間が連続して14日以内であれば、代理を配置することで変更を要しないこととします(同一工事につき一回限り)。
施行日
令和8年4月1日
要領・Q&A
上記の取り扱いについて、要領を制定しました(R8.4.1施行)。
あわせて、要領についてのQ&Aを作成しました。
あわせて、要領についてのQ&Aを作成しました。
・現場代理人および主任技術者等の育児休業等に関する取扱要領(PDF形式:213KB)
・Q&A(PDF形式:250KB)
・様式(届出書)(Word形式:74KB)
技術者の変更(途中交代)と代理配置の違い
アンケート
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