建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準

最終更新日 2026年10月16日 | ページID 003885

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建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準

〇福井県が定める「建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について

 

令和8年10月16日から次のとおり改正を行う。

<改正概要>

 令和8年4月の「物流の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)」の全面施行を踏まえ、建設業者による物流関係法令の遵守を徹底する

観点から、物流効率化法違反に係る監督処分基準を新たに追加する。

 また、近年の交通事故事案への対応を踏まえ、公衆危害に係る監督処分基準について、自動車運転死傷処罰法違反を対象として明記する。

 

 建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準(全文)(令和8年10月16日施行版)

 建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準(新旧対照表)(令和8年10月16日施行版) 

 

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