建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準

最終更新日 2026年2月1日ページID 003885

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建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準

〇福井県が定める「建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について

 

令和8年2月1日から次のとおり改正を行う。

<改正概要>

 令和6年6月に建設業法が改正され、当該改正のうち「著しく低い労務費等による見積及び変更依頼の禁止」「受注者による著しく短い工期及び原価に満たない額による契約締結の禁止」などの規定が令和7年12月12日より施行された。

 建設業法第28条第1項本文に該当する不正行為があった場合、原則として指示処分を行うこととしており、改正法により追加された規定について、指示処分の対象となり得る旨を追記する。

 

 建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準(全文)(令和8年2月1日施行版)

 建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準(新旧対照表)(令和8年2月1日施行版) 

 

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