最終更新日 2019年7月10日 | ページID 041396
「意欲と能力のある林業経営体」を募集しています
森林経営管理法(平成30年法第35号)が平成31年4月から施行され、経営管理が適切に行われていない森林について、市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぐ仕組みが出来ました。
森林経営管理法第36条には、県が「市町村から経営管理の委託を受けることを希望する民間事業者」を公募し、県で定める基準に適合する者(「意欲と能力のある林業経営体」)を公表するものとされています。
市町村は、森林所有者から経営管理を委託された森林を再委託する際は、公表された林業経営者の中から委託先を選定することとなります。
「意欲と能力のある林業経営体」には下記の要件に適合する必要があります。
・経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること
・経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること
審査段階で「意欲と能力のある林業経営者」に適合せず、一定の基準を満たす場合には「意欲と能力のある林業経営体へと育成を図る林業経営体」として公表します。
福井県では、森林経営管理法第36条の規定により「福井県林業経営体に関する情報の登録・公表実施要領」を作成し、募集しています。
なお、別紙様式3号の「10.伐採・造林に関する行動規範の策定等」に記載のあるガイドラインについては、県が策定した「伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライン」を参照してください。
【応募方法】
(1)提出書類
必要事項を記載した応募申請書と添付書類を電子メールまたは持参、郵送により提出してください。
(2)提出場所
登録申請者の主たる事務所の所在地を管轄する農林総合事務所又は嶺南振興局に提出してください。
県外に主たる事務所がある場合は福井県県産材活用課に提出してください。
(注:事務処理上、認定までに2ヵ月程度の時間を要します。)
※現在、公表している「意欲と能力のある林業経営体へと育成を図る林業経営体」 については、
林業経営体の育成について(平成30年12月27日付け30林政経第408号林野庁長官通知。以下「長官通知」とい
う。)に基づき、選定、公表しているものです。
選定に当たっては、長官通知の5の規定を適用しており、有効期限は登録から5年間となっております。
引き続き登録を望む場合は有効期限の2カ月前までに更新手続きをお願いします。
関連ファイルダウンロード
福井県林業経営体に関する情報の登録・公表実施要領(PDF形式 252キロバイト)
様式1,2,5以降(Word形式 41キロバイト)
林業経営体登録公表様式3号,4-1号,4-2号,11号-別紙,参考様式(Excel形式 224キロバイト)
林業経営体登録基準の1,2(Excel形式 31キロバイト)
林業経営体の育成について(平成30年12月27日付け30林政経第408号林野庁長官通知)(PDF形式 254キロバイト)
伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライン(PDF形式 210キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kensanzai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県産材活用課
電話番号:0776-20-0448 | ファックス:0776-20-0654 | メール:kensanzai@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)