認定特定行為業務従事者認定申請等

最終更新日 2025年8月25日ページID 017635

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  認定特定行為業務従事者の認定申請等の手続きについては以下の様式を使用してください。

認定申請

 下記の研修を修了した場合は、認定特定行為業務従事者認定証の交付申請を行ってください。
 ・平成24年3月31日までに厚生労働省医政局通知に基づく研修(教育)を修了した場合
 ・平成23年度に県が実施した研修を修了した場合
 ・登録研修機関による喀痰吸引等研修を修了した場合


 また、次の場合には、改めて認定申請が必要です。
 ・医政局長通知に基づく研修等を修了し認定を受けたが、登録研修機関による喀痰吸引等研修を修了した場合
 ・第二号研修を修了し認定を受けたが、登録研修機関による第一号研修を修了した場合
 ・再度、第二号研修を受講したことにより新たな特定行為にかかる研修を修了した場合
 ・第三号研修を修了し認定を受けたが、新たな対象者や新たな行為について登録研修機関による研修を修了した場合

   

       第一号研修・第二号研修を修了した者 第三号研修を修了した者 経過措置対象者 
  チェック表[word 40KB]*添付書類についてはこちらをご確認ください。
1 附則様式1_交付申請書(不特定多数)
[word 45KB]
附則様式2_交付申請書(特定の者)
[word 88KB]
附則様式16_交付申請書(経過措置)
[word 46KB]
2 要綱様式4_誓約書
[word 54KB]
要綱様式4_誓約書
[word 54KB]
要綱様式4_誓約書
[word 54KB]
3     要綱様式7_本人誓約書
[word 63KB]
4     要綱様式8_第三者証明書
[word 51KB]
5     要綱様式9_実施状況確認書
[word 42KB]

 

変更届

 住所および氏名に変更があった時に提出してください。

 ○認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(附則様式第5号)[word 38KB] 
  *下記の書類を添付してください。
   ・変更内容が分かる書類(住民票の写し等、変更前と変更後の内容が確認できるもの)
    ※住民票で提出される場合は、個人番号の記載がないものをお願いします。
   ・認定特定行為業務従事者認定証(写し)

 

再交付申請

 認定特定行為業務従事者認定証を汚損または紛失したときに提出してください。

 ○認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(附則様式第6号)[word 30KB] 
  ※再交付申請に必要な「認定年月日」および「認定証登録番号」が不明な場合は、認定申請書を提出した課にお問い合わせください。
  ※認定証を汚損して再交付を申請する場合は、汚損した認定証を添付してください。

 

各申請等の提出先

  お勤めの事業所を所管する課に提出してください。

 【介護保険事業所・老人福祉施設】       長寿福祉課  介護サービスグループ
 【障害福祉サービス事業所・障害者支援施設】  障がい福祉課 障がい福祉サービスグループ
 【保育所・認定こども園・私立幼稚園】       児童家庭課  幼保支援グループ

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0332 ファックス:0776-20-0713メール:choju@pref.fukui.lg.jp

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