港湾法の規定による臨港地区の指定に係る関係図書の縦覧【福井港】
港湾法(昭和25年法律第218号)第38条第1項の規定に基づき、福井港における臨港地区を指定しようとするので、同法第38条第3項の規定により次のとおり公告しました。
公告期間中、臨港地区の指定(案)の位置と区域を、当ホームページにおいても縦覧します。
なお、利害関係者は、縦覧期間満了の日までに国土交通大臣に申し出て、当該臨港地区の区域の案の変更を港湾管理者に求めることを請求することができます。
縦覧期間は、令和7年6月24日(火)までです。
【臨港地区の区域】
1位置:坂井市三国町黒目30字臨港3番地および坂井市三国町米納津50字臨港9番地、12番地3の地先
2区域:臨港地区指定予定図のとおり
地図
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福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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