港湾施設の使用等について

最終更新日 2021年3月1日ページID 001068

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県が管理する港湾施設の使用等をしようとする者は、次の様式におり各港を管轄する事務所に事前に申請してください。
港湾施設の概要については、各港の紹介ページをご参照ください。

各港の紹介ページ↓
敦賀港 福井港 内浦港 和田港 鷹巣港


下記の使用申請等に関するお問い合わせについては、各事務所までお願いいたします。

<ページ内目次>


申請様式

<港湾施設使用許可申請書>

使用する港湾施設・船舶の状況 様式番号 様式データ
国際航海に従事する船舶が岸壁、係船くい、桟橋、物揚場および係船浮標を利用したいとき 様式第1号その1 Word
国際航海に従事しない船舶が岸壁、係船くい、桟橋、物揚場および係船浮標を利用したいとき 様式第1号その1の2 Word
プレジャーボートで桟橋および物揚場を利用したいとき

様式第1号その2

Word
軌道走行式荷役機械を利用したいとき 様式第1号その3 Word
上屋、管理棟、野積場、貯木場および貯炭場を使用したいとき 様式第1号その3の2 Word
野積場のコンテナ用電源設備を使用したいとき 様式第1号その3の3 Word
廃油処理施設を使用したいとき 様式第1号その4 Word
給油施設を使用したいとき 様式第1号その5 Word

 

<港湾施設占用等許可申請書>

使用する港湾施設の状況 様式番号 様式データ
港湾施設に工作物や地下埋設物の設置や保有空地として確保したいとき等 様式第2号 Word

 

<許可事項変更許可申請書>

使用する港湾施設の状況 様式番号 様式データ
港湾施設の使用、占用許可等にかかる事項を変更したとき 様式第3号 Word

 

入港料、港湾施設使用料、港湾施設占用料について

各料金については、利用料金のページをご参照ください。

福井県入港料徴収条例および福井県入港料条例施行規則により、入港料の減免が可能な船舶が以下のとおり定まっています。

入港料の減免や還付を申請する際は、以下の様式により申請してください。

入港料の減免を申請するとき 様式第1号 Word
入港料の還付を申請するとき 様式第2号 Word

 

<免除(福井県入港料徴収条例第5条第1項関係) >

(1)同一船舶が同一航海において2以上の港湾の港湾区域に連続して入港する場合の2港目以後の入港

(2)同一船舶が同一港湾の港湾区域に1日2回以上入港する場合の2回目以後の入港

(3)同一船舶が同一港湾の港湾区域に1月11回以上入港(上記(1)~(2)の場合を除く。)する場合の11回目以後の入港

 

<免除(福井県入港料徴収条例第5条第2項関係)>

(1)海難その他航行上の支障が生じた船舶の入港

(2)暴風雨等による災害を避けるため港湾区域外に退避した船舶の再入港

(3)傷病人の手当等を行う必要のある船舶の緊急入港

(4)国または地方公共団体が所有し、運航する船舶の入港

(5)国または地方公共団体が実施する社会教育活動または通商産業振興活動に従事する船舶の入港

(6)国際親善の目的で国または地方公共団体を行使式訪問する船舶の入港

(7)検疫または通関のみを目的とする船舶の入港

(8)上記(1)~(7)に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める船舶の入港
 

港湾施設を滅失または損傷したとき

事故等により港湾施設を滅失または損傷してしまったときは、直ちに各港湾を管轄する事務所に連絡してください。
また、【港湾施設滅失(損傷)届 】を提出してください。

 

問い合わせ先

各事務所 担当部署 管轄 電話番号
福井港湾事務所 総務課 福井港、鷹巣港   TEL 0776-82-1120
敦賀港湾事務所 総務課 敦賀港 TEL 0770-22-0369
小浜土木事務所 管理用地課

和田港、内浦港

TEL 0770-56-2101

 

関係法令等

 →コンテナターミナルの区域の指定図

 

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お問い合わせ先

港湾空港課

電話番号:0776-20-0488 ファックス:0776-20-0660メール:kowan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)