事故、事件および不祥事等発生時の報告について
障がい福祉サービス事業所等において、サービス等の提供時に事故・事件および不祥事等が発生した場合は、県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないとされています。つきましては、事故等が発生した際には、下記に従い速やかに報告を行ってください。
報告対象事業所等
福井県内に所在する障がい福祉サービス事業所等
※福井市内の事業所等については福井市にご連絡ください。
報告を求める事故
ア 怪我については、サービス提供(送迎、行事および通院の付添いを含む)時に発生したものを対象とします。また、怪我の程度については、原則として外部の医療機関での受診を必要としたもの(外傷により歯科受診を必要としたものを含む)であり、長期入院(2週間以上)も対象とします。
イ 死亡については、医療機関に長期入院した後に病死した場合を除く全てを対象とします。
ウ 怪我・死亡の原因については、自傷行為および他者からの故意または過失による加害行為を含みます。
(2)食中毒または感染症の発生
ア 同一の食中毒もしくは感染症による死亡者または重篤な患者が、1週間以内に2名以上発生した場合
イ 同一の有症者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
ウ 通常の発生動向を上回る食中毒または感染症の発生が疑われ、特に管理者等が報告を必要と認めた場合
(3)無断外出により警察に行方不明者届をしたもの
(4)職員の法令違反、不祥事等の発生(例:業務上横領、個人情報紛失、送迎時の交通事故 等)
(5)その他、報告が必要と認められる事故の発生(例:利用者等の保有する財産を滅失させた場合 等)
報告手順(事業者→県)
(1)第一報
初期対応後、第一報の連絡が可能になった時点で、直ちに下記の連絡先に事故の概要を電話で連絡する。
(2)事故報告書の提出
事故への対応を終えた後、速やかに再発防止への取組等を検討の上、事故報告書(別紙様式)を作成し、これを下記の提出先に電子メールまたはFAXにて提出する。
(3)追加報告
事故報告書の提出後に、記載漏れまたは記載誤りの発見、新たな事実の判明、不測の事態の発生等があった場合は、速やかに下記の連絡先にその内容を電話で連絡する。
【連絡・提出先】
障がい福祉課障がい福祉サービスグループ
TEL:0776-20-0339
Mail:syogai@pref.fukui.lg.jp
FAX:0776-20-0639
【事故報告書様式】
【留意事項】
利用者に係る事故が発生した場合は、県への連絡と併せて、当該利用者の援護実施市町、家族等への連絡をお願いします。
また、食中毒または感染症の発生については、上記に加え、事業所が所在する市町を管轄する県健康福祉センター(保健所)にも連絡し、その指示を求めるなどの措置を講ずるようお願いします。
重大事故等の公表について
ご報告いただいた事故のうち、重大事故等にあたる案件については消費者安全法第12条第1項に基づき、県から消費者庁および厚生労働省またはこども家庭庁に報告を行い、同庁事故情報データバンクシステムに概要等が公表されております。類似事故防止のため、ご確認いただきますようお願いいたします。
【掲載リンク先】:事故情報データバンクシステム
関連ファイルダウンロード
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、syogai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
障がい福祉課障がい福祉サービスグループ
電話番号:0776-20-0339 | ファックス:0776-20-0639 | メール:syogai@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)











【掲示用】障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告の取扱い(PDF形式 147キロバイト)
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