障害児通所支援事業所の自己評価結果等の公表および報告について

最終更新日 2026年1月27日ページID 039905

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   児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援事業所においては、ガイドラインに基づいた自己評価の実施が義務付けられています。
 評価結果及び改善の内容をおおむね1年に1回以上公表してください。

 

【児童発達支援】

評価・公表用様式

〈参考〉

児童発達支援ガイドライン

 

【放課後等デイサービス】

評価・公表用様式

〈参考〉

放課後等デイサービスガイドライン

 

【保育所等訪問支援】

評価・公表用様式

〈参考〉

保育所等訪問支援ガイドライン

 

【県への報告方法】

以下の書類を、県障がい福祉課のメールアドレスあて送付してください。

送付先メールアドレス:syogai-2@pref.fukui.lg.jp

【報告書類】

  1. 自己評価結果報告書
  2. 各サービスの公表様式

 

※多機能型事業所は、実施するサービスすべての公表様式を公表し、報告してください。

※福井市所管の事業所については、福井市に疑義照会・報告をお願いします。

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お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)