【盛土規制法】規制開始後(R7.6.30以降)に行う工事の手続き

最終更新日 2025年6月26日ページID 061001

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令和7年6月30日以降、規制区域内で行われる一定規模以上の盛土・切土・土石の堆積は、許可又は届出が必要です。
 

規制対象行為について

規制区域内で次に掲げる盛土等を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要です。
規制対象一覧

必要な手続き

次のいずれかに該当する場合は、工事に着手する前等に許可または届出が必要となります。
 ↓クリックすると申請ページに移動します
対象となる工事等 規模 提出期限
土地の形質変更の許可
(土地の形質変更の変更許可)

・宅地造成等工事規制区域で許可申請の必要な規模の工事
・特定盛土等規制区域で許可申請の必要な規模の工事

当該工事に着手する前
※余裕をもって申請してください。
土石の堆積の許可
(土石の堆積の変更許可)
土地の形質変更の届出
(土地の形質変更の変更の届出)
・特定盛土等規制区域で届出の必要な規模の工事 工事着手日の
30日前まで
土石の堆積の届出
(土石の堆積の変更の届出)
擁壁等の全部または一部の除去工事

・擁壁もしくは崖面崩壊防止施設で高さが2mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設または地滑り抑止ぐい等の全部または一部を除却する工事

当該工事に着手する日の
14日前まで

公共施設用地の転用

・公共施設用地を宅地または農地に転用したとき

転用した日から14日以内

区域指定の際に既に行われている工事
【盛土規制法】規制開始前(R7.6.30より前)から既に行われている工事の手続き
・宅地造成等工事規制区域で許可申請の必要な規模の工事
・特定盛土等規制区域で許可申請の必要な規模の工事
・特定盛土等規制区域で届出の必要な規模の工事
区域指定があった日から
21日以内
 

手続きの流れ

手続きの流れ(1ha以上)
 
手続きの流れ(1ha未満)
 

申請・届出窓口

申請所在地 申請・届出窓口
宅地造成工事規制区域 特定盛土等規制区域
盛土、切土または土石の堆積の面積 盛土、切土または土石の堆積の面積
1ha未満 1ha以上 1ha未満 1ha以上
福井市 福井市 福井市 福井市 福井市
永平寺町 福井土木事務所 県庁 福井農林総合事務所 県庁
あわら市 三国土木事務所 坂井農林総合事務所
坂井市
大野市 奥越土木事務所 奥越農林総合事務所
勝山市
越前市 丹南土木事務所 丹南農林総合事務所
池田町
南越前町
鯖江市 丹南土木事務所
鯖江丹生土木部
越前町
敦賀市 敦賀土木事務所 嶺南振興局
(二州)
美浜町
若狭町
(旧三方町)
若狭町
(旧上中町)
小浜土木事務所 嶺南振興
(若狭)
小浜市
高浜町
おおい町

各部署の申請・届出窓口一覧表

部署名 所在地 電話番号
県庁 都市計画課 福井市大手3丁目17-1 0776-20-0498
福井土木事務所 管理課 福井市城東4丁目28-1 0776-24-5113
三国土木事務所 管理用地課 坂井市三国町水居17-45 0776-82-1109
奥越土木事務所 管理用地課 大野市友江11-14 0779-66-8131
丹南土木事務所 管理用地課 越前市上太田町42-1-1 0778-23-4970
丹南土木事務所 鯖江丹生土木部 管理用地課 丹生郡越前町気比庄3-17 0778-34-0589
敦賀土木事務所 管理用地課 敦賀市中央町1丁目7-36 0770-22-5463
小浜土木事務所 管理用地課 小浜市遠敷1丁目101 0770-56-2101
福井農林総合事務所 企画振興室 福井市松本3丁目16-10 0776-21-8201
坂井農林総合事務所 企画振興室 坂井市三国町水居17-45 0776-81-3096
奥越農林総合事務所 企画振興室 大野市友江11-10 0779-65-1286
丹南農林総合事務所 企画振興室 越前市上太田町41-5 0778-23-4530
嶺南振興局(二州) 二州企画振興室 敦賀市中央町1丁目7-42 0770-22-0002
嶺南振興局(若狭) 若狭企画振興室 小浜市遠敷1丁目101 0770-56-2216

※福井市の申請・届出窓口については、福井市へお問い合わせください。
 福井市窓口:福井市都市政策部都市計画課ホームページ
 

許可等申請手数料

 手数料の納付については、手数料納付システムを利用して支払ってください。コンビニエンスストア、WEB上のクレジットカードのほか、銀行決済(インターネットバンキング、ATM決済)が利用できます。また、納付書の交付を受けて現金による納付も可能です。

 なお、30万円以上の手数料の場合には、コンビニエンスストアでの支払いができませんので、事前に福井県土木部都市計画課に相談し、支払方法の案内を受けてください。

※利用できるコンビニエンスストア:ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート

※利用できるクレジットカード:VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS

※福井県収入証紙については、令和7年3月末をもって廃止され、令和7年4月からは手数料の納付に県証紙が使用できなくなりました。

(県証紙廃止について詳細はこちら

申請する手数料名をクリックして納付手続きへと進んでください。

申請書を提出する際は、納付申込完了後に表示される【申込番号】を申請用紙に記載し、申請してください。

手続き名 備考
宅地造成等に関する工事の許可申請手数料
(宅地造成または特定盛土等を行う場合)

面積によって金額が異なります。

リンク先で面積に応じた金額を確認してください。

宅地造成等に関する工事の許可申請手数料
(土石の堆積を行う場合)
宅地造成等に関する工事の計画の
変更許可申請手数料
変更内容によって金額が異なります。
 

新規許可申請の手数料

盛土または切土をする土地の面積 区分
宅地造成・特定盛土等 土石の堆積
500㎡以下 15,000円 11,000円
500㎡超 1,000㎡以下 24,000円 13,000円
1,000㎡超 2,000㎡以下 33,000円 14,000円
2,000㎡超 3,000㎡以下 47,000円 17,000円
3,000㎡超 5,000㎡以下 57,000円 23,000円
5,000㎡超 10,000㎡以下 74,000円 25,000円
10,000㎡超 20,000㎡以下 140,000円 47,000円
20,000㎡超 40,000㎡以下 200,000円 57,000円
40,000㎡超 70,000㎡以下 320,000円 71,000円
70,000㎡超 100,000㎡以下 460,000円 110,000円
100,000㎡超 590,000円 150,000円

 

変更許可申請の手数料

区分 宅地造成、特定盛土等 土石の堆積
次の(1)~(3)に該当する金額の合計
(ただし、上限額は右記の金額)
上限 590,000円 上限 150,000円
(1)設計の変更 変更後の土地の面積の金額※ ×1/10
(2)区域編入 編入される土地の面積の金額※
(3)その他の変更 10,000円
※「新規許可申請の手数料」によります。
 

各種申請

各種申請はこちら → 【盛土規制法】各種申請
 

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お問い合わせ先

都市計画課都市計画・支援グループ

電話番号:0776-20-0498 ファックス:0776-20-0693メール:tokei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)