県税の口座振替での納付について

最終更新日 2025年4月1日ページID 000548

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口座振替を利用されると、納期のたびに、ご指定の預金口座から自動的に振替納税ができます。
納付のために県税事務所や金融機関へ出向く手間がなく便利で、現金を扱う必要がないため安全です。また、納期限を過ぎてしまうことがなく確実に納税することが可能です。
 

口座振替ができる税金

・自動車税種別割
・個人事業税
軽自動車税種別割は市町村の税金です。お住まいの市町役場へお問い合わせください。
 

この制度を取り扱う金融機関

下記の金融機関の県内支店です。
※福井銀行・みずほ銀行は県外支店もご利用いただけます。
※ゆうちょ銀行では口座振替は出来ませんので、ご注意ください。

区分 金融機関名称
普通銀行 ・福井銀行 ・福邦銀行 ・みずほ銀行 ・三井住友銀行 ・北國銀行 ・北陸銀行
信用金庫 ・福井信用金庫 ・敦賀信用金庫 ・小浜信用金庫 ・越前信用金庫 ・京都北都信用金庫
信用組合 ・福泉信用組合 ・横浜幸銀信用組合 ・イオ信用組合
農業協同組合 ・福井県信用農業協同組合連合会 ・福井県農業協同組合 ・越前たけふ農業協同組合
その他 ・北陸労働金庫 ・東日本信用漁業協同組合連合会 
 

この制度を利用できる方

上記取扱金融機関に預金口座のある方です。(普通預金・当座預金または納税準備預金に限ります。)
 

申込手続

上記取扱金融機関の窓口 または 福井県税事務所、嶺南振興局税務部および各県税相談室窓口 に備え付けの「県税口座振替依頼書」に必要事項を記入、押印の上、ご提出ください。

依頼書の記載例はこちら
 

申込手続きに必要なもの

自動車税種別割

●印鑑(預金通帳にご使用の印鑑)
●預金通帳の口座番号の控え
●自動車の登録番号の控え

個人事業税

●印鑑(預金通帳にご使用の印鑑)
●預金通帳の口座番号の控え
●課税番号の控え
※個人事業税の課税番号は、「個人事業税納税(納付)通知書兼領収証書」に記載されています。
 

申込期限・口座振替の時期等

税目区分 自動車税種別 個人事業税
第1期 第2期
申込期限 3月末日※1 6月末日 9月末日
納税通知書の送付 4月下旬~5月上旬 8月上旬 11月上旬
口座振替日※2 5月末日 8月末日 11月末日

※1.期限の直前に申し込まれた場合、郵送の関係で翌年度の振替に間に合わない可能性がありますので、お早めにお申し込みください。
※2.各税目の納期限日の最終日が振替日となります。(納期限日が休日の場合は翌営業日となります。)
※3.令和3年度から口座振替済通知書の送付を廃止しました。口座振替の結果は、預貯金通帳で確認してください。
 

よくあるご質問(FAQ)

自動車税種別割関連のご質問
Q1:自分(納税義務者)以外が名義人となっている口座も口座振替に利用できますか。
A1:可能です。納税義務者以外の口座からの振替を希望する場合は、依頼書に付属の「口座振替による納税に関する同意書」もあわせてご提出ください。
 
Q2:自動車を2台以上持っている場合はどうなりますか。
A2:原則、納税義務者に課されるすべての自動車に対する、自動車税について口座振替することになります。
     一部の自動車に対する自動車税について、口座振替の対象外としたい場合は、別途「自動車税種別割口座振替一部除外・追加届」の提出が必要になります。
 
Q3:「自動車税種別割口座振替一部除外・追加届 」はどこでもらえますか。
A3:福井県税事務所、嶺南振興局税務部および各県税相談室窓口 に用意してありますので、ご来所いただくか、お問い合わせください。
 
Q4:車を買い替えた場合はどうなりますか。
A4:今後新たに取得した自動車に対する自動車税についても、自動的に口座振替の対象となります。なお、新たに取得した自動車の氏名・住所が、前の自動車の氏名・住所と異なる等により、同一人物であることが確認できない場合は、振替の対象となりません。
 
個人事業税関連のご質問
Q5:自分(納税義務者)以外が名義人となっている口座も口座振替に利用できますか。
A5:可能です。納税義務者以外の口座からの振替を希望する場合は、依頼書に付属の「口座振替による納税に関する同意書」もあわせてご提出ください。(屋号+納税義務者氏名の口座の場合は同意書は不要です。)
 

口座振替についてのお問合せ先

福井県税事務所 総務課:0776-21-0020
嶺南振興局税務部 管理納税課:0770-56-2222

 

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