里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金について

最終更新日 2026年6月24日ページID 063118

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【事業の概要】

 「里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金」(以下「本交付金」といいます。)は地域の身近な里山林の多面的機能の発揮や地域コミュニティの維持・活性化を図るため、地域住民、森林所有者、NPO法人、民間団体等(以下「地域住民等」といいます。)が取組む里山林の整備・活用の活動を支援するための交付金です(林野庁事業)。

 地域住民と森林所有者だけでなく、自治会や行政といった地域の団体、さらにIターンで地域外から移ってきた若者や、林業に携わる者・そうでない者、環境NPOのような林業とは異なる視点から森林に関心を向ける者、あるいは企業等、地域内外の様々な者が里山林の整備・活用に関わることができるようになれば、里山林の活性化、ひいては山村地域の活性化も図られるものと考えられます。本交付金の活用により、こうした動きが促進されることが期待されます。

 当交付金の概要については、林野庁ホームページをご覧ください。また、事業の要件、様式等については、以下の「事業の内容」をご覧ください。
 

【事業の内容】

  地域住民等で構成する団体(活動組織)が実施する、地域の森林の整備・活用等の取組みに対し、一定の費用を国・県・市町が支援します。

 メニューは大別して「地域活動型」と「複業実践型」に分かれ、「地域活動型」はさらに活動したい森林の状況によって「地域活動型(森林資源活用)」と「地域活動型(竹林資源活用)」に分かれています。いずれのメニューも、同一の森林に対しては、原則最大3か年度の支援です。

1.メインメニュー

【地域活動型】
 地域住民が連携して行う森林の整備・活用を支援するメニューです。放置され藪になってしまったような地域の針葉樹・広葉樹の森林、竹林を、地域住民等が再び整備・活用する取組を支援することで、森林の多面的機能の発揮や、山村地域の振興につなげていくことを目的としています。地域活動型は、いわゆる森林ボランティアの延長線上にある取組を主として支援するものであり、3人以上の任意団体で申請が可能です。

 刈払いや除伐、枯損木や倒木の処理、植樹、つる切り等の整備を支援する他、整備した森林から得られる木や竹を用いた薪や炭作り等、資源活用の取組も支援します。
 現地の状態に応じて「森林資源活用」と「竹林資源活用」の2つのメニューを設定しています。
 ・森林資源活用・・・地域の針葉樹・広葉樹林の整備のためのメニューです。

 ・竹林資源活用・・・密生した竹林の整備又は除去のためのメニューです。

 

【複業実践型】
 本格的な森林資源の活用の実践を支援するメニューです。放置されている地域の森林を間伐し間伐材を販売する等、森林資源を本格的に地域の木材資源として活用する取組を支援することで、森林の多面的機能の発揮や、山村地域の振興につなげていくことを目的としています。
 間伐による森林整備と間伐材の搬出が主な作業となり、搬出した間伐材は市場等に販売する又は自家消費する等、活動組織自身で決めることができます。他の事業を行いつつ、複業として地域の森林を整備・活用する取組の支援を想定していますが、伐採作業が主となることから地域活動型よりも安全確保を十分に行う必要があるほか、計画的な伐採等のために間伐に係る目標を設定することや、活用組織は法人格を取得している必要がある等、申請にあたっては要件を設けています。

 

2.追加メニュー(【従たる活動】)

 メインメニューの効果的・効率的な実施のため、メインメニューに付随して利用できる4つの追加メニューがあります。いずれも単独では実施はできないほか、利用にあたっては条件があるので注意が必要です。

【機能強化】
 メインメニューの効果的な実施又はメインメニューの効果を維持・強化するために必要な歩道・作業道の作設・改修、鳥獣害防止柵の設置・補修を支援する追加メニューです。歩道・作業道に限り、活動森林に到達するために必要な場合は、活動森林外(森林経営計画策定済みの森林でも可)でも実施できます。

【関係人口創出・維持】
 地域外関係者の参加にあたり必要となる事前準備の取組を支援する追加メニューです。地域外関係者の参加を得てメインメニューの効果的な実施を支援することを目的としています。参加する地域外関係者については人数等の要件があります。

【資機材等整備】
 メインメニュー及び追加メニューの実施にあたり、必要な資機材の購入を支援する追加メニューです。森林整備に必要な資機材のほか、資源活用の取組に必要な一部の資機材も支援対象としています。

【活動推進費】
 現地の林況調査、活動計画に基づく取組に関する話し合い、研修等に係る費用について、定額で支援する追加メニューです。活動計画の精査、変更、拡充等に係る取組が対象であり、具体的には、(1)採択後に行う活動森林内の調査、(2)活動組織と関係者が行う会議、(3)活動森林を広げるための森林所有者との調整や追加する森林に係る調査のほか、(4)研修(施業方法、路網選定又は資源活用の取組の検討のためのもの)が対象となります。

 

3.メインメニューと追加メニューの活動内容および助成単価
種  類 活 動 内 容 助成単価
※国・県・市町支援額の総額

メイン
メ二ュー

地域活動型 森林資源活用

雑草木の刈払い・集積・搬出・処理、落ち葉掻き、地拵え、植栽、播種、施肥、不要萌芽の除去、
緩衝帯・防火帯作設のための樹木の伐採・搬出・処理、風倒木・枯損木の除去・集積・処理、
土留めの設置・改修、木質バイオマス・炭焼き・きのこ原木・伝統工芸品原料のための未利用資源の伐採・搬出・処理、特用林産物の植付・播種・施肥・採集、これらの活動に必要な森林調査・見回り、機械の取扱講習、
安全講習、施業技術に関する講習、活動結果のモニタリング等

1年目 160千円/ha
2年目 155千円/ha
3年目 150千円/ha

竹林資源活用 地域活動型(森林資源活用)で対象となる活動に加えて、竹の伐採・搬出・処理・利用等 1年目 443千円/ha
2年目 406千円/ha
3年目 368千円/ha
複業実践型 地域活動型(森林資源活用)で対象となる活動に加えて、間伐木等の伐採・運搬・処理等

1年目 255千円/ha
2年目 235千円/ha
3年目 216千円/ha

追加
メニュー

機能強化 歩道や作業道等の作設・改修、鳥獣害防止柵の設置・補修及びこれらの実施前後に必要となる森林調査・見回り 1千円/m
関係人口創出・維持 地域外関係者との活動内容の調整、地域外関係者受け入れに当たり行う環境整備、これらの活動に必要な森林調査・見回り等 67千円/年 
資機材等整備 活動の実施に必要な機材、資材及び施設の購入・設置・賃借(賃借は関係人口創出・維持に係るものに限る。) 必要経費の2分の1
※一部資機材は3分の1
活動推進費 現地の林況調査、活動計画の実施のための話し合い、研修等 51千円/式

.メインメニュー、追加メニューの交付にあたっての条件
  • 森林経営計画が策定されていない森林に限り実施できます。また、活動する森林は1箇所あたり0.1ha以上の面積が必要です。点在する0.1ha未満の森林を合算し、0.1ha以上として申請することはできません。
  • 追加メニューは、メインメニューとセットで申請してください。追加メニューのみで申請することはできません。
  • 同じ年度に同じ森林で複数のメインメニューを実施することはできません。
  • メインメニューの実施に当たっては、資源活用の取組を計画・実施してください。ここでいう「資源活用の取組」は、活動する森林において、森林整備の結果得られた産物を素材として利用する取組です。なお、素材として利用する際には、必ずしも林外に搬出する必要はなく、林内で利用しても差し支えありません。例えば、伐倒木の枝条を法面に敷いて保護する、丸太や竹を土留めや泥濘箇所の補強として歩道・作業道の作設や階段の設置の際に利用する、下刈りの際に保護すべき植物を誤って刈り払わないように細く割った竹を目印として刺しておく、といったことも素材としての利用に含みます。
  • 複業実践型は、活動組織の構成員のうち、実際に作業を行う者(3人以上)の平均活動日数が70日以上となるように活動してください。70日にカウントできるのは、本交付金の計画に位置付けた整備の取組・活用の取組に係る現場での実作業を行った日とします。なお、複業の実践という趣旨に照らし、終日若しくは1日当たり数時間程度従事することを想定していますが、作業日における作業時間の下限は特に定めてませんので、目標の確実な達成や構成員における複業の従事状況(本交付金による活動以外の業務の従事状況)を踏まえて設定してください。
  • 機能強化の延長は、最低1mから、1m単位で実施できます。なお、「森林の調査・見回り」のみの実施は交付対象外です。
  • 関係人口創出・維持は「地域外関係者10名以上が参加する活動を年1回以上行う場合」又は「地域外関係者5名以上が参加する活動を年2回以上行う場合」を行う場合に限ります。
  • 資機材等整備は、汎用性が高く本交付金で補助する必要性が低いものは対象外です。対象となるものや対象となる場合の交付率は福井県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会まで確認ください。
  • 活動推進費は、毎年度申請することが可能です。なお、「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」から継続して活動している森林であって、既に活動推進費の交付を受けた森林は対象外です。
5.留意事項
  • 1活動組織当たり、メインメニューと追加メニューの交付額を合わせて年間500万円(国からの交付額)を上限とし、同じ森林での支援は原則として最大3か年です。
  • 委託費は、原則として、大径木の伐倒、急斜面等での刈払・除去作業、その他の危険を伴う作業や専門的な技術が必要な作業であって活動計画に位置付けた作業の一部の委託に限ります。また、交付額の全てを委託費に充てることも原則として認められません。
  • 食料費は支援の対象となりません。
  • 修理費は原則として支援の対象となりません。
  • 活動の目標を設定し、活動結果をモニタリングし報告する必要があります。
  • 詳細は「里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金」標準ガイドブック をご確認ください。
6.各様式
 (1)採択申請書類
 採択決定前に着手したい場合
  09_様式第17号_採択決定前着手届

  1年目の団体:地域協議会による審査日以降から提出可
  2年目、3年目の団体:採択申請書提出日以降から提出可

 
 (2)交付金申請書類
 
 (3)採択変更申請書類
 
7.要綱・要領等
 (1)要綱・要領(林野庁作成)

  ・森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱
  ・里山林活性化による多面的機能発揮対策実施要領

 (2)業務方法書(地域協議会作成)
  ・里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金に係る業務方法書
 (3)活動関係(林野庁作成)
  ・「里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金」標準ガイドブック
 (4)パンフレット
  ・令和8年度「里山林活性化による多面的機能発揮対策」パンフレット
  ・里山林活性化による多面的機能発揮対策アドバイザー制度パンフレット
 (5)連絡先
  ご不明な点は、最寄りの市町担当課、または下記までご連絡ください。

  ・福井県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会 電話番号 0776-23-3753(直通)
  ・森づくり課 森林活用グループ  電話番号 0776-20-0443(直通)
  ・福井農林総合事務所 林業・木材活用課 電話番号 0776-21-8213(直通)
  ・坂井農林総合事務所 林業・木材活用課 電話番号 0776-81-3223(直通)
  ・奥越農林総合事務所 林業・木材活用課 電話番号 0779-65-1492(直通)
  ・丹南農林総合事務所 林業・木材活用課 電話番号 0778-23-4961(直通)
  ・嶺南振興局林業水産部 林業・木材活用課 電話番号 0770-56-2218(直通)
  ・嶺南振興局二州農林部 林業水産課 電話番号 0770-22-0291(直通)

 

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